保育士のわいせつ処分歴確認、6,010施設が利用登録せず ―「保育士特定登録取消者管理システム」の活用について

対象:保育所・認定こども園・児童福祉施設等の経営者様・施設長様・採用ご担当者様

こども家庭庁は8月4日、保育士等の採用時に確認が義務付けられている「保育士特定登録取消者管理システム」について、2026年1月1日時点で全国16.5%(6,010施設)が利用登録をしておらず、登録済みでも実際には活用していない施設が13.9%にのぼると公表しました。あわせて、自治体を通じて各施設に活用の徹底を求める通知を発出しています。制度をご存じない、または登録がまだの施設様も少なくないと考えられますので、今回あらためて制度の概要と、まず確認していただきたいポイントを整理してご案内します。

1. 今回、こども家庭庁が公表した内容

16.5%利用登録をしていない施設
(6,010施設)
13.9%登録済みだが活用できていない施設
117人特定登録取消者
(2026年4月時点)
  • 2026年1月1日時点で、全国16.5%(6,010施設)が「保育士特定登録取消者管理システム」の利用登録をしていない
  • 登録はしているが活用できていない施設が13.9%
  • システムの運用開始(2024年4月)以降、わいせつ行為等により保育士登録を取り消された「特定登録取消者」は、2026年4月時点で117人
  • こども家庭庁は自治体を通じて、対象施設に活用の徹底を促す文書を発出

いずれも2026年1月1日時点の状況として公表されたもので、こども家庭庁は自治体を通じて、対象施設に活用の徹底を促す文書を発出しています。

2. 「保育士特定登録取消者管理システム」とは

児童福祉法等の改正(令和4年法律第66号)に基づき、2024年4月から本格運用が始まった制度です。児童生徒性暴力等により保育士登録を取り消された方の情報をデータベース化し、保育所・認定こども園・児童養護施設など対象施設が採用の際に検索・確認できる仕組みです。対象施設には、採用選考の過程でこのシステムを用いて該当の有無を確認することが義務付けられています。

3. まず確認していただきたいこと

  • ☐ 自施設が対象施設に該当するか(保育所、認定こども園、認可外保育施設、児童福祉施設等は対象となる可能性があります)
  • ☐ 利用登録(アカウント発行)が済んでいるか
  • ☐ 採用選考の際に、実際にシステムでの確認を行っているか
  • ☐ 確認した記録を適切に保管できているか

上記いずれかが未対応の場合、まずは現状の確認から始めていただくことをお勧めします。

4. 登録・アクセス方法について

利用登録や具体的な手続きは、施設の種別(認可保育所、認定こども園、認可外保育施設など)によって窓口や手順が異なります。当法人でも制度の周知や社内体制づくりのご相談はお受けできますが、具体的な登録手続きやアカウント発行については、まずは施設所在地の自治体(都道府県または市区町村)の保育主管課にご確認いただくのが確実です。

参考リンク

採用手続きへの組み込み方や社内規程の整備など、労務管理の観点でのご相談がございましたら、当法人までお気軽にお問い合わせください。

本お知らせは2026年8月10日時点で確認できた公的情報等をもとに作成した一般的な情報提供であり、個別の法的助言に代わるものではありません。具体的な登録手続き・制度の適用については、施設所在地の自治体(保育主管課)または当法人までご相談ください。

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